内部統制システム

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は取締役会決議に基づき、以下のとおりに内部統制システムの整備を行っております。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社及び当社子会社(以下、トレックスグループという)共通の社内規範及び企業行動基準を制定し、取締役及び使用人等を対象範囲としたコンプライアンス規程を整備の上、周知、実践する。
  2. 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、毅然とした態度で組織的に対応する。
  3. トレックスグループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行い、財務報告の信頼性を確保する。
  4. コンプライアンスを実践するため、代表取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置する。リスク・コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する規定の整備、コンプライアンス違反事例の調査、違反事例への対応と再発防止策の実施、教育等を実施する。
  5. 法令・社内規定等の違反行為を早期に察知し、迅速かつ適切に是正していくことを目的に、トレックスグループ内部通報制度を導入し、その活動内容をリスク・コンプライアンス委員会に報告する。
  6. リスク・コンプライアンス委員会は、重大なコンプライアンス違反及び重要な活動等の内容を、取締役会、監査等委員会に報告する。
  7. 内部監査部門は、企業活動の状況と法令及び社内規程等との準拠性を監査し、改善のための指導を行う。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 取締役の職務執行に関する各種の文書その他の情報については、適用法令及び社内規程に基づき適切に作成、保存、管理を行う。
  2. 情報セキュリティに関しては、「情報セキュリティ基本方針」に基づく関連規程を整備し、情報の種類に応じて定める管理基準に従い適切に管理する。
  3. 保存されている文書その他の情報は、取締役が常時閲覧することが可能な状態にする。

3. リスク(損失の危険)の管理に関する規程その他の体制

  1. 重大な影響をおよぼすリスクの発生を防止し、その影響の極小化を図るため、取締役及び使用人を対象範囲とした「リスク管理規程」その他の関連規程を整備し、リスクの管理を行う。
  2. リスク評価を含めリスク管理を効果的かつ総合的に行うため、代表取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置する。リスク・コンプライアンス委員会は、リスクの管理に関する規定の整備、リスク評価、事故への対応及び再発防止、教育等を実施する。
  3. リスク・コンプライアンス委員会は、重要なリスク情報等を取締役会、監査等委員会に報告する。

4. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役会において「経営判断の原則」を念頭に迅速な意思決定及び取締役の効率的な職務執行を推進する。
  2. 取締役会は、月1回の定時開催の他、必要に応じて臨時に開催され、取締役会規程に定められている事項及びその付議基準に該当する事項等全ての重要事項の審議を行うとともに経営計画等の進捗管理を実施することで、意思決定の迅速化を図る。
  3. 代表取締役の下に取締役会決議と代表取締役社長決裁に向けての審議・決定機関としての執行会議を設けて、効率的な職務執行を図る。執行会議は原則として週1回開催する。
  4. 業務分掌及び職務権限を明確にするために、規定を整備し、取締役の効率的な職務執行を確保する。
  5. 取締役の職務執行状況については取締役会に対し報告する。

5. 当社及び当社の子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、トレックスグループ共通の社内規範及び企業行動基準に則り、グループ会社の管理規程を制定し、次の各号に掲げる体制を整備する。

  1. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を確保するために、子会社に関する管理規程を定め、子会社運営の重要事項決定等の統制を行う。
  2. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制を確保するために、代表取締役社長を委員長としたリスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社子会社におけるリスク評価、事故への対応及び再発防止、教育等を実施する。
  3. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われる体制を確保するために、各子会社の業務執行に係る重要事項は、当社の取締役会にて決定し、各子会社の業務の効率性について、各子会社の取締役等を兼任する当社の取締役等による統制を図る。
  4. 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために、当社取締役等による業務執行の適正性の監視、当社内部監査部門の監査及び改善の指導並びに当社監査等委員会による監査、各子会社取締役等との意思疎通及び情報交換を図る。

6. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役・使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  1. 監査等委員会がその職務を補助する使用人を求めた場合は、その補助担当者を配置する。
  2. 前号の補助担当者は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けず、また人事考課、異動、懲戒等については、監査等委員会の承認を要する。

7. 当社及び子会社の取締役、使用人等が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  1. 取締役、使用人等は、監査等委員会に対して法定事項に加え、以下の内容を報告する。
    1. 内部監査の実施結果
    2. グループ経営に影響する重要事項
    3. コンプライアンス違反に関する事項
    4. 監査等委員会が報告を求めた事項
    5. 毎月の経営状況として重要な事項
  2. 監査等委員会への報告方法のひとつとしてトレックスグループ内部通報制度を整備し、報告者を不利益扱いしないことを明記した「内部通報制度規程」を定め、周知する。

8. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役及び使用人は、監査等委員会の監査が実効的に行なわれることを確保するため、環境整備等について監査等委員会との充分な意思疎通を図る。また監査等委員は、効率的な監査を行なうため以下の内容を実施する。
    1. 取締役会等の重要な会議に出席し、監査等委員でない取締役の職務執行状況の監査
    2. 重要な決裁書類の閲覧
    3. 代表取締役、会計監査人、内部監査部門等との定期的な意見交換
  2. 監査等委員が必要と認めるときは、監査等委員の監査を支える弁護士、公認会計士、コンサルタント、通訳その他の外部アドバイザーを任用する等したうえで、必要な監査費用を支払う。